令和8年 9月議会 一般質問①いじめ被害者に対するケアについて

私の質問
いじめ被害者のケアについて
私のもとには、いじめに関する相談が多数寄せられています。
被害にあった児童生徒や保護者からお話を伺っていると、私たちが「いじめ」という一つの言葉で表している中には、からかいや嫌がらせだけでなく、暴力を伴う行為など、児童生徒の心身に大きな苦痛を与えるものも含まれています。
一方で、いじめの訴えがあった際には、「そんなつもりはなかった」「からかっただけだった」など、双方の認識が異なる場合もあり、事実関係の確認や、いじめとしての認知に一定の時間を要する場合があることは理解しています。
事前に教育委員会へ確認したところ、過去にいじめとして認知された事案について、その
後も被害を受けた児童生徒から再び被害の訴えがあるケースもあると伺いました。
私は、ここで重要なのは、いじめとして認知されるまでの間、被害を訴えている児童生徒をどう守るのかということだと考えています。
事実確認に時間が必要であることは理解します。
しかし、その間も児童生徒は学校生活を送っています。
事実確認を行っている間に新たな行為が生じれば、被害を訴えている児童生徒の心身の負担がさらに大きくなる可能性があります。
特に、過去にいじめとして認知された経緯があり、その後、同じ児童生徒から再び被害の訴えがあった場合には、改めて一から認知の判断を進めることと、その間の安全を確保することは分けて考える必要があるのではないでしょうか。
そこで伺います。児童生徒からいじめの訴えがあった場合、本市では、いじめとしての認知に至るまでの間、被害を訴えている児童生徒の安全を確保するため、学校及び教育委員会はどのような対応を行うこととしているのでしょうか。
また、過去にいじめとして認知された事案の被害児童生徒から再び被害の訴えがあった場合、その経緯を踏まえ、より迅速な安全確保や見守りなどの対応を行うこととしているのか、本市の基本的な考え方をお聞かせください。
市の答弁
いじめに関するご質問の 1 問目にご答弁いたします。各学校ではいじめの事実認定に関わらず、いじめの訴えがあった時点で、被害児童生徒の安全確保を最優先に対応しております。具体的には、校内いじめ対策委員会を中心に、登下校や校内での見守り、個別の相談体制の確保など、事案内容や児童生徒の状況に応じて組織的に対応しております。また、同じ児童生徒から再びいじめの訴えがあった場合は、より不安が高まることも考えられるため、安心して学校生活を送れるよう、学校が過去の経緯等も踏まえて、迅速に校内で情報を共有し、被害児童生徒への必要な支援を行うとともに、関係児童生徒や学級等への指導を行うことが必要と考えております。
2問目の質問
ご答弁では、いじめの事実認定に関わらず、訴えがあった時点で被害児童生徒の安全確保
を最優先とし、再度の訴えには過去の経緯も踏まえて迅速に対応するとのことでした。
私も、事実認定と、その間の安全確保は分けて考える必要があると思います。
また、本市のいじめ防止基本方針には、必要に応じた加害児童生徒の別室指導や出席停止制度の活用も示されています。
その上で、被害児童生徒の学ぶ環境を守るという観点から、他市の取組について申し上げます。
大阪市の、いじめ対策基本方針では、いじめの事実が確認され、被害児童生徒やその保護者が、加害児童生徒と同じ学校に在籍することについて否定的な意向を示した場合、教育委員会が、加害児童生徒とその保護者に、転校、つまり就学校の指定変更の意思があるかを確認することとされています。
これは、加害児童生徒を強制的に転校させる制度ではありません。
しかし私は、この仕組みには一つ大切な視点があると考えています。
いじめによって学校に行くことが怖くなったり、同じ学校にいること自体に大きな不安を感じたりしたとき、なぜ、被害を受けた子どもの側が、教室を離れたり、学校を休んだり、場合によっては転校を考えたりしなければならないのでしょうか。もちろん、加害児童生徒への対応についても、その児童生徒の教育を受ける権利や個々の状況を踏まえ、慎重に判断する必要があります。
その一方で、被害を受けた子どもが安心して学校に通い続けたいと望んでいるのであれば、その子が自分の居場所を手放さなくてもいいようにするという視点も、被害児童生徒のケアの一つではないでしょうか。
本市にも、そのための仕組みはすでにあります。
「問題行動への対応指針」では、問題行動を 5 つのレベルに分け、その程度に応じて、別室指導や警察との連携、さらにレベル 5 では、教育委員会による出席停止の措置が示されています。
制度として対応策が示されていることと、実際の事案で必要な措置が適切な時期に講じられることは、別の問題です。
私が大阪市の事例を申し上げたのも、同じ仕組みをそのまま導入すべきということではありません。
被害を受けた子どもが学校から離れるのではなく、安心して学校に通い続けられる環境をどうつくるのか。その視点から伺います。
本市の問題行動への対応指針に基づく対応について、実際のいじめ事案がどのレベルに該当するのかは、誰が、どのような基準や手続で判断するのでしょうか?
また、レベル 5 に該当すると判断された場合には、指針に示されている教育委員会による出席停止の措置は、どのような手続を経て実施されるのでしょうか。
被害児童生徒の安全確保を最優先にするのであれば、制度があるだけではなく、被害が深
刻化する前に、必要な措置が適切な時期に実際に機能することが重要だと考えます。
被害児童生徒が安心して学校生活を続けられる環境を確保するため、こうした措置を適切な段階で講じることについて、本市の考えを伺います。
市の答弁
いじめに関するご質問の2問目にご答弁いたします。 本市が策定している「問題行動への対応指針」についてですが、各学校において、被害・加害児童生徒への組織的な指導や援助を継続して行うことができるよう、必要となる基本的な対応について示したものです。
各学校においては、対応指針を参酌しながら、個別の事案の態様や状況等を総合的に判断し、問題行動等の動機や背景に応じ、問題行動への対応を組織的に行っております。 また、学校教育法第35条に基づく出席停止については、校長の具申に基づき、教育委員会が判断いたします。 教育委員会では、学校と連携し、いじめを受けた児童生徒が安心して教育が受けられるよう、事案に応じて、必要な措置を講じているところです。
<意見要望>
最後に、意見・要望を申し上げます。
今回のご答弁で、いじめの事実認定に関わらず、訴えがあった時点から被害児童生徒の安全確保を最優先に対応し、再び訴えがあった場合には、過去の経緯も踏まえて必要な支援を行うという本市の考え方が分かりました。
私は、いじめの事実関係を丁寧に確認することと、その間、被害を訴えている子どもの安全を守ることは、分けて考える必要があると思っています。
また、いじめによって、被害を受けた子どもの側が教室を離れたり、学校を休んだり、自
らの居場所を手放さなければならない状況は、できる限り避けなければなりません。
本市には、別室指導や出席停止など、状況に応じた対応の仕組みが示されています。大切なのは、制度があることではなく、必要なときに、必要な措置が実際に機能することだと考えます。
被害児童生徒の安全と安心を最優先に、子どもが安心して学校生活を続けられる環境を守るため、事案の状況に応じた措置が適切な時期に講じられるよう、引き続き取り組んでいただくことを要望します。
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今回の質問で確認したかったのは、いじめと認定されるまでの間も、被害を訴えている子どもの安全が守られる仕組みになっているのか?ということです。
事実関係を丁寧に確認することは必要です。一方で、その確認をしている間も、子どもたちの学校生活は続いています。
高槻市からは、いじめの事実認定にかかわらず、訴えがあった時点から被害児童生徒の安全確保を最優先にすること、また、過去の経緯も踏まえて必要な支援を行うとの答弁がありました。
そして、もう一つ大切にしたいのが、いじめによって、被害を受けた子どもの側が自分の居場所を手放さなくてもいいようにすることです。
高槻市には、状況に応じて別室指導や出席停止などを行う仕組みがあります。
大切なのは、制度があることではなく、必要なときに、必要な措置が実際に機能すること。
被害を受けた子どもが安心して学校生活を続けられるよう、今後も実際の運用を確認していきます。
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