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執筆者の写真西村ゆみ

6月議会 一般質問③通学移動支援の公的制度化について<継続質問>

更新日:2024年7月3日

こんにちは

6月議会が終了しました。


障害のある人もない人もみんなに優しい街をつくりたい私の政策に基づき4点質問を致しました。


3 通学移動支援の公的支援制度導入について(継続質問)

4 働きやすい環境を整備するために

その①障がい者の採用について


通学移動支援の公的制度化について

12月議会で一般質問しました内容はこちら

3月議会での一般質問しました内容はこちら


<私の質問>


12月議会、3月議会を踏まえまして高槻市では現状、通学支援の制度化についての見解は「個別事情を踏まえて勘案するもの」でした。一方で、医療的ケア児においては通学支援の制度化がされているのは分かりました。ただし両親ともの就労を条件とするものでした。


12月、3月の答弁を踏まえ、改めて市民の方からお声が届きました。


大きくまとめると2つです。


1点目、なぜ北摂にある他市は通学支援を制度化しているのか?

2点目、なぜ他市は医療的ケア児の通学支援にて両親の共働きを条件としていないのか?


です。


この2点に関して、3月議会終了後からそもそもなぜ他市は通学支援を制度化したのか?そしてなぜ就労を条件にしていなかったのか、豊中市、箕面市、茨木市の教育指導課に聞きました。


結果、他市では障害福祉課の移動支援制度の一環として、通学支援が制度化され、その通学支援の制度の範囲内で医療的ケア児の通学支援も行われていました。


一方高槻市では、障害福祉課の移動支援制度は余暇活動に限られており、通学支援の制度化は個別事情を勘案するものです。医療的ケア児の通学支援は教育指導課で行われています。


つまり、他市では、すべての障害のある方々が通学支援のサポートを受ける一方で、高槻市での通学支援は医療的ケア児のみが対象です。


知的障害、精神障害、身体障害の方々は通学支援においては対象外ということでしょうか?


大前提である高槻市における障害福祉の通学支援制度に対する考え方が不明確なままで、教育指導課が医療的ケア児の通学支援を制度化したことによって、医療的ケア児においての通学支援制度も、利用しているお子様はたった1例しかないと聞きました。


高槻市には18歳未満の医療的ケア児のお子さんは148名います。


しかしそのほとんどの方が制度利用の条件である「両親共働き」に該当せず利用できていません。これでは制度化されていたとしても形骸化していませんか?


しかしこの利用条件である就労の条件がクリアされているご家庭は壁が厚いです。


その理由は、医療的ケア児を育てる両親は就労継続をするためには幾重もの壁が社会にあるからです。


「働かない」と「働けない」は違います。


2024年5月21日の参議院厚労働委員会にて、障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会、親の会代表でありこども家庭審議会育成医療等分科会委員である工藤さほさんが、通学支援の制度化がされていない市として高槻市と千葉県流山市を取り上げていました。


私は、通学支援の制度化は、「今」困っている人を助ける制度だけではなく、「未来」の子供、大人を助ける制度であると考えます。


このような現状を踏まえて、質問です。

高槻市の通学支援に対する考え方を教えて頂けないでしょうか?


<市の答弁>


健康福祉部より


障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業である移動支援につきましては、国の事業実施要領等において、通院等の社会生活上必要不可欠な外出および、余暇活動等の社会参加のための、外出の際の移動を支援するものと規定されております。

なお、本市における通学への移動支援事業の利用については、保護者が病気などによりやむを得ず送迎できない場合など、個々の状況を踏まえて利用できるものとしています。


教育委員会答弁より


令和4年度から実施している医療的ケア児の通学支援については、令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されたことを受け、医療的ケアを必要とする児童生徒の健やかな成長とその家族の離職の防止を図ることを目的に実施しております。


<2問目の私の質問>


では、知的障害、精神障害、身体障害などで通学支援を必要とされる方々は対象外でしょうか?


<市の答弁>


移動支援事業に係りますお尋ねですが、本市における移動支援事業につきましては、知的障がい、精神障がい、身体障がいといった、種別にかかわらず、外出時に移動の支援が必要と認めた障がい者等を対象としております。


<最後の意見要望>


高槻市における移動支援は余暇活動とその他通学支援に関しては個別事情を勘案するものとのことですが・・・


今年に入って通学に移動支援を認めたケースはたった1件のみと聞いております。


個別事情を勘案してとのことですが、ほとんど実績がない状況では、高槻市の移動支援の制度は市民にとって本当に必要とされる制度なのでしょうか?


高槻市では令和6年市政方針にて「子育て・教育の環境が整ったまちに向けた取組」を掲げています。この子育て、教育の環境が整った中に障害のある子供は含まれていると信じています。


どんな子供が生まれたとしても安心して育てることが高槻市ならできる

だから高槻で子供を産みたい、そんな優しい街であってほしいと切に願います。


是非もう一度通学支援の制度化について検討を頂けないでしょうか?

ゼロベースで他市に批准する内容を見直して頂くことをぜひお願い致します。


*****************************************


12月議会から、通り一辺倒な市の答弁を聞くたびに


障害のある子供を育てている以上、障害のない人と同じように社会参加することをあきらめなさいと言われているように私は感じてしまいました。


この次はもう請願書なのかな・・・と考えております。


皆様、通学支援に対する意見、どう思いますでしょうか?


公式ラインよりご意見お待ちしております。




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