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  • 執筆者の写真西村ゆみ

3月本会議質問③戸籍フリガナの通知等印刷について

更新日:4月14日

こんにちは


3月8日の本議会にて主要予算について調べた際に、疑問に思ったところ3点質問致しました。


1点目(はにたんこどもいじめ110番)→こちら

2点目(下水道施設の老朽化対策・地震対策について)→こちら


<戸籍フリガナの通知等印刷について>


私の質問


高槻市では、住民基本台帳と戸籍のシステムが別々で、住民のデータが個別に保有されていると聞いています。今回の氏名のフリガナ追加のシステム改修では、住民基本台帳と戸籍の両方で正確な氏名のフリガナが共有されるようになるとのことです。そこで質問です。なぜマイナンバーカードに個人データがあるにもかかわらず、戸籍のフリガナ通知を市民に書面で確認する必要があるのでしょうか?今ある住民のデータが間違っているということでしょうか?マイナンバーカードの番号通知の際に、フリガナが記載されていたため、市民はすでにフリガナの確認が行われていると認識しています。


(市の答弁)


現在、保有している振り仮名の情報は、あくまでも事務処理の用に供するため便宜上に保有しているものです。今般の戸籍法の改正に伴い、戸籍に振り仮名を記載するには、原則として届出をする必要があり、戸籍に記載される予定の振り仮名を認識する機会を確保するために、通知書を送付することとなっております。


<最後の要望>

戸籍法改正の主な目的は、名字や名前の読み方に法的な根拠を与え、政府のデータベースにおけるシステム処理や検索を簡便化させることです。行政サービスの質が向上することによって、国民の行政手続きの利便性向上にも寄与します。 氏名の読み仮名を利用すると、社会保障や税金、災害時の給付金の支給などの事務処理が正確かつ迅速に行えます。 確実な業務遂行をお願いします


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