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執筆者の写真西村ゆみ

6月議会 議案第59号 高槻市療育センター条例中一部改正について

更新日:6月15日

こんにちは


6月13日、福祉企業委員会に出席をしまして2つ質問をしました。


1つめ、高槻市療育センター条例中一部改正について



<私の質問1>

法改正前の医療型児童発達支援センター、福祉型児童発達支援センターの対象について教えて下さい。またこれまでの療育園、うの花療育園の対象についても教えて下さい。


<市の回答>

法改正前においては、医療型児童発達支援センターは未就学の肢体不自由児を、福祉型児童発達支援センターは未就学の身体、知的または発達障がいを含む精神に障がいを持つ児童を、対象としておりました。また、これまで、療育園は未就学の肢体不自由児等を、うの花療育園は未就学の知的障がい児や発達障がい児等を対象として事業を実施しております。


<私の質問2>

では現在の療育園の定員と利用状況について教えて下さい。


<市の回答>

療育園の定員と利用状況についてですが、定員は50人で、令和6年3月31日時点は24人の利用となっております。


<私の質問3>

今回の法改正で療育園の支援を対象とする子供は福祉型の肢体不自由児だけでなく、知的や発達児童、医療型の肢体不自由児のお子様も対象となります。支援が必要とするお子様の対象者が増える中で療育園の定員を40人と減らした理由について教えて下さい。


<市の回答>

3点目の、定員を40人とすることの理由についてですが、国の児童福祉法等の一部を改正する法律を踏まえ、障がいの種別に関わらず支援を提供することや、地域全体の障がい児支援における中核的機能を発揮するための体制整備に向けて、国において定められた人員基準や、適切な療育環境の確保のための支援スペース等を考慮のうえ、在園児の利用状況に影響がない範囲で、定員を40人と設定したものです。


<意見要望>

<最後に意見要望をお伝えします。>

 

療育とは障がいのある子供やその可能性のある子供に対し、個々の発達の状態や障害特性に応じて、今の困りごとの解決と将来の自立と社会参加を目指し支援することです。障害のある子供を育てる環境において、療育園は知識だけでなく子育ての考え方や手立て等を教えてくれる道しるべのような存在です。就学前に行う療育は非常に重要です。現場で働く職員の皆様は「こどもが本来もっている力を十分に発達させたい!」 との思いで毎日一生懸命に子供と向き合っています。子供が成長した時、少しでも生活しやすい習慣や技術が習得できるようにするには、乳幼児期からの対応が重要なカギとなります。間違った対応は二次的な障害を作ると言われています。この重要な場所である療育は、1年間だけ通えば「終わり」とはなりません。1度通い始めると就学までずっと通います。つまり年度の途中で療育を辞める方は少なく、空きがでない可能性が高いのです。今回、50名を40名にした理由を、国によって定められた人員基準や適切な療育環境の確保のためであることが分かりましたが、療育園に通いたいとニーズが多い場合は、ぜひ随時定員の見直しをお願いします。また今後、中核機能として地域にある民間の療育園への支援など拡充をしていくとのこと、ぜひ療育が必要な子供が「通えない」状況にならないよう市のサポートを引き続きお願いします。


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現在、療育園は定員割れをしています。しかしながら支援が必要な子供は増えている・・

療育を受けたい市民のニーズとの間に隔たりがあるように感じます。


制度としてできない事、支援としていろんな視点でサポートできる事、


それぞれの視点で運用発展ができるようにならないかと問いかけていこうと思います。

ご意見がある方はぜひ、公式ラインからお声を聞かせて下さい。





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